この記事は、以前の記事 で挙げた 雇用保険の審査請求制度 について説明します。

免責事項

この記事は私自身が調べた知識や経験に基づいた情報提供のためのものであり、不正行為の促進や不正受給の援助を目的としたものではありません。また正確性や適切性を保証するものではありません。そのため、各情報提供元の説明を自分で確認し、自己責任で判断してください。

なおこの記事を利用して直接的または間接的に生じた問題や損害について、私は一切の責任を負いません。さらに、私は無資格者のため、この記事は専門家の助言に代わるものではありません。

不服申立てと審査請求

不服申立ては、国民(審査請求人)の権利利益を救済するために、処分庁の上級行政庁(審査庁)に対して処分の取り消し(処分の効力を停止ではない)や行政庁の不作為(法令に基づく申請に対し何らの処分をもしないこと)に対して手続き「審査請求」をすることを指します。1 2 3 4 5

雇用保険の審査請求制度

雇用保険法での要約

雇用保険法の審査請求の記述がある箇所 6 を読んでみると、私の解釈は次のようになりました。

審査請求

項目
審査請求可能時期 -
審査請求対象処分 1. 被保険者となった(または被保険者でなくなった)ことの確認
2. 基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当の処分
3. 育児休業給付金および出生時育児休業給付金の処分
審査請求先 雇用保険審査官
行政不服審査法 行政不服審査法の第二章「審査請求」は適用外となる
不服理由の制限 被保険者となった(または被保険者でなくなった)ことの確認に関する処分が確定したときは、その処分に基づく別の処分を不服の理由とすることができない
未決定の審査請求 審査請求をした日の翌日から3か月経過して未決定のものは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる

再審査請求と提起

項目
再審査請求可能時期 -
再審査請求先 労働保険審査会
行政不服審査法 行政不服審査法の第四章「再審査請求」は適用外
提起可能時期 審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後
提起の種類 -

雇用保険に関する業務取扱要領での要約

雇用保険に関する業務取扱要領(令和4年10月1日以降) - 一般被保険者の求職者給付 を読んでみると、私の解釈は次のようになりました。

審査請求

項目
審査請求可能時期 処分のあった日の翌日から3か月以内
審査請求対象処分 1. 離職票提出者に労働の意思または能力がないため受給資格の否認
2. 離職票提出者の被保険者期間が要件を満たしていないため受給資格の否認
3. 受給期間が経過した離職票を提出したため受給資格の否認
4. 就職状態にある者が離職票を提出したため受給資格の否認
5. 受給期間の延長を認めない(不承認)
6. 給付制限で「正当な理由のある自己都合退職」や「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」か否かの処分
7. 離職理由の判定7によって特定理由離職者または特定受給資格者に非該当になり、通常の基本手当が支給終了と認定された日に「基本手当を支給しない」とされた処分
審査請求先 雇用保険審査官
行政不服審査法 -
不服理由の制限 所定給付日数は最大の給付日数の見込みであるため処分ではなく算出結果のため対象外となる
未決定の審査請求 -

再審査請求と提起

令和4年10月1日以降版では特に記載なし。幾つか削除されている文章があるようですので、別文書に移動したと考えられます。

雇用保険に係る不服申立て及び訴訟に関する業務取扱要領での要約

「雇用保険に係る不服申立て及び訴訟に関する業務取扱要領(平成28年4月)」を読んでみると、私の解釈は次のようになりました。

📝Note
インターネット上で閲覧可能なものは平成28年版ですが、e-Gov文書管理 で調べると「雇用保険業務に係る不服申立て(令和3年度)」が検索結果にあるため、最新の内容を確認するには 情報公開制度 を参考に 情報公開|厚生労働省 を利用すると良いかもしれません。

審査請求

項目
審査請求可能時期 審査請求は原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(教示の有無は正当な理由にならないが、誤って教示された場合は正当な理由があるものとして取り扱う)
審査請求対象処分 1. 資格得喪の確認処分
2. 求職者給付を支給する・しない処分(当該支給に係る認定日において認定を経て基本手当の支給についての処分がなされたと解する)
3. 受給資格の否認(離職票を提出した者に労働の意思または能力がないと認められること、被保険者期間が6か月に満たないことなど)による基本手当を支給しない処分
4. 被保険者の種類の確認
  a. 一般被保険者とされたため受給資格を満たさなかった場合は「基本手当を支給しない」の処分
  b. 一般被保険者として受給資格を満たした場合は初回の支給日の「基本手当を支給するが、特例一時金の支給を行なわない」の処分
  c. 短期間雇用特例被保険者と確認されたことにより特例一時金が支給された場合は「特例一時金を支給するが、基本手当を支給しない」の処分
5. 受給期間延長の申出の不承認(受給権の保護のため受給期間経過後の基本手当の不支給処分は長期に及ぶため、〇月〇日以後基本手当を支給しない処分として扱う)
6. 所定給付日数の決定(所定給付日数分の基本手当の支給を全部受け終わった後に「○月○日以後基本手当を支給しない」の処分として扱う)
  a. 資格得喪の年月日に関する確認処分が誤りと主張する場合は、当該確認処分の取り消しを求めて審査請求をする
  b. 特定受給資格者に該当するか否かの離職理由の判定を不服する場合は、所定給付日数の決定に対する不服の理由として扱う
7. 基本手当日額の決定(算出した結果であるため、失業の認定を経て「金〇円の基本手当を支給する」の処分として扱う)
8. 失業の不認定(基本手当の支給に関する処分として扱う)
9. 給付制限(「〇月〇日から〇月〇日まで〇日間は基本手当を支給しない」の処分として扱う)
  a. 離職理由の判定が不服の理由である場合、6. 所定給付日数の決定と同一の審査請求となるが、処分の時期と審査請求の時期が異なる
10. 不正受給による支給停止処分(基本手当の支給に関する処分として扱う)
11. 就職促進給付に関する処分
  a. ある金額の再就職手当を支給する旨の処分または支給しない旨の処分
  b. 安定した職業に就いた日など支給要件の判断について誤りであることを主張する場合には、再就職手当の処分として扱う
12. 教育訓練給付に関する処分
  a. 支給要件の回答
  b. 教育訓練給付の延長の申出の不承認
  c. 教育訓練給付金に係る不正受給による支給停止処分
13. 雇用継続給付に関する処分
  a. 高年齢雇用継続給付受給資格の否認
  b. 高年齢雇用継続給付に係る 60 歳到達時の賃金月額の登録
  c. 高年齢再就職給付金の支給期間の決定
  d. 高年齢雇用継続給付の延長の申出の不承認
  e. 高年齢雇用継続給付に係る不正受給による支給停止処分
  f. 育児休業給付受給資格などの否認
  g. 育児休業給付に係る休業開始時の賃金月額の登録
  h. 育児休業給付に係る支給対象期間の延長の否認
  i. 育児休業給付に係る不正受給による支給停止処分
  j. 介護休業給付受給資格の判断および休業開始時の賃金月額の算定
  k. 休業終了日を含む支給単位期間の支給額の決定
  l. 介護休業給付金に係る不正受給による支給停止処分
  m. 不正受給による失業等給付の返還命令または納付命令
審査請求先 原処分庁の所在地を管轄する都道府県労働局に置かれている雇用保険審査官に文書または口頭で安定所長を経由して審査請求できる
  a. 文書で審査請求するには 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 の様式で提出する
  b. 口頭で審査請求するには 労働保険審査官及び労働保険審査会法 に基づき口頭意見陳述および処分庁へ質問する
行政不服審査法 教示や不作為についての審査請求は行政不服審査法の規定が適用される(文書のみで口頭での審査請求はできない)
不服理由の制限 教示や不作為ならびに審査請求対象処分以外の処分は 行政不服審査法 が対象になる
資格得喪の確認処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由にできない(2つの理由あり)
基本手当支給の要件判断は、直接かつ具体的に法律効果を生ずる処分ではないため審査請求の対象外となる
未決定の審査請求 審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、 雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる

再審査請求と提起

項目
再審査請求可能時期 決定書の謄本が到達した日の翌日から起算して2か月日以内
再審査請求先 安定所長を経由してすることができるほか、決定をした雇用保険審査官を経由して労働保険審査会に対して文書で再審査請求できる
  a. 決定を経ない再審査請求は再審査請求をされた審査請求を取り下げたものとしてみなされる(取り下げ書は不要)
行政不服審査法 教示や不作為についての再審査請求は行政不服審査法の規定が適用される
提起可能時期 1. 審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後
2. 審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないとき
3. 生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
4. その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき
提起の種類 行政事件訴訟法 に基づいて抗告訴訟ができ、その種類は次の4種類となる
1. 処分の取り消しの訴え
2. 裁決または決定の取り消しの訴え
3. 無効などの確認の訴え
4. 不作為の違法確認の訴え

まとめ

一般被保険者の求職者給付を対象に審査請求の要件と要点を整理します。 なお審査請求や再審査請求の流れは 雇用保険の審査請求制度のご案内 - 厚生労働省 を参照するとよいでしょう。また再審査請求の決裁一覧は 労働保険審査会のページ から過去の裁決例は 裁決事案一覧|厚生労働省 で閲覧できます(行政不服審査裁決・答申登録システム では処分根拠法令が雇用保険法の答申は見つかりませんでした)。

📝Note
審査請求をして原処分の取り消しを受け、再度原処分を受けたがこれにもなお不服である場合には、 直接審査会へ再審査請求できず、もう一度審査請求が必要になるようです(審査請求の対象となる原処分が別のものとなるため)。

登場する組織

厚生労働省を上級行政庁とする行政機構です。雇用保険法における厚生労働大臣の権限は都道府県労働局長に委任され、さらに公共職業安定所長に委任されます。 なお他の管轄する法律や施行規則(厚生労働省法令)に関する情報は 法令等データベースサービス から検索できます。

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title: 【図】雇用保険法に関する審査請求で登場する組織
---
flowchart TB
  厚生労働省 --- 都道府県労働局
  厚生労働省 --- 労働委員会
  subgraph 都道府県労働局
    管轄都道府県の雇用保険審査官
    職業安定部
  end
  subgraph 労働委員会
    労働保険審査会
  end
  職業安定部 --- 公共職業安定所

正確な組織図は次のリンク先を参照してください。

審査請求の要件と要点

雇用保険法における審査請求の要件は 直接かつ具体的に法律効果がある処分 です。教示や不作為についての再審査請求は行政不服審査法の規定に従います。そのため、要件を満たす処分は主に3つに分類できます。

  1. 基本手当を支給しない
  2. ○月○日以後、基本手当を支給しない
  3. 〇月〇日から〇月〇日まで〇日間は基本手当を支給しない

具体的な処分の要点を説明するため、離職票の提出前と離職票の提出後を整理します。

離職票の提出前

離職票の提出前から処分に影響する要点が3つあります。

  1. 就職状態であったり、労働の意思がないため受給資格の否認
  2. 離職票提出者の被保険者期間が要件を満たしていないため受給資格の否認
  3. 受給期間が経過した離職票を提出したため受給資格の否認

離職票の提出は退職日の翌日から可能です。しかしながら、雇用保険法施行規則 第七条「被保険者でなくなつたことの届出」にあるとおり、事業主は退職日の翌日から起算して10日以内に、電子申請などで公共職業安定所へ提出する決まりとなっています。そのため、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(離職票)が事業主を経由して通知されるまでは、しばらく待ちが発生します。

📝Note
もし「正当な理由のある自己都合に該当するか?」の問いで書類「XXX」を入手するとある場合は、離職票がない状態で公共職業安定所に出頭し、事情を話して書類を入手しましょう。

---
title: 【図】離職票の入手と提出までの流れ
---
stateDiagram-v2

  [*] --> q3
  q3: 労働の意思があり、かつ就職していない状態ですか?
  q10: 正当な理由のある自己都合に該当するか?
  q11: 退職後、病気やケガがある程度治り、週20時間以上の労働が可能か?

  state join_q10 <>
    join_q10 --> [*]

  state if_q10 <>
    q10 --> if_q10
    if_q10 --> q11 : Yes
    if_q10 --> join_q10 : No

  state if_q11 <>
    q11 --> if_q11
    if_q11 --> 書類「就労可否証明書」を入手する : Yes
    if_q11 --> 書類「受給期間延長申請書」を入手する : No

  state 公共職業安定所の窓口 {
    書類「就労可否証明書」を入手する --> 書類「就労可否証明書」に記入してもらう
    書類「受給期間延長申請書」を入手する
  }

  書類「受給期間延長申請書」を入手する --> 書類「受給期間延長申請書」を記入する
  書類「受給期間延長申請書」を記入する --> 書類「受給期間延長申請書」に添付する診断書などを記入してもらう

  state 医療機関 {
    書類「就労可否証明書」に記入してもらう --> join_q10
    書類「受給期間延長申請書」に添付する診断書などを記入してもらう --> join_q10
  }

  state 離職票の有無 {
    q1: 離職票がありますか?
    q2: 退職日から10日未満ですか?

    [*] --> q1

    state if_q1 <>
      q1 --> if_q1
      if_q1 --> q2 : No

    q2_a1: 事業主に目途を確認し、届くまで待ちましょう
    q2_a2: 公共職業安定所に手続き状況を確認しましょう
    state if_q2 <>
      q2 --> if_q2
      if_q2 --> q2_a1 : Yes
      if_q2 --> q2_a2 : No

    q2_a2 --> q2_a1
    q2_a1 --> q1
  }
  if_q1 --> [*] : Yes

  state if_q3 <>
      q3 --> if_q3
      if_q3 --> 離職票の有無 : Yes
      if_q3 --> q10 : Yes
      if_q3 --> [*] : No

特定受給資格者や特定理由離職者に該当するかの判断基準は公開されていますが、その時の事情があるため下図は判断を確約するものではありません。

📝Note
雇用保険法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者には、雇用保険法第三十三条第一項の正当な理由により離職した者が含まれる。これに該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従うこととなります。 この厚生労働大臣の定める基準は 正当な理由がある自己都合退職の基準について - 厚生労働省 改正法等関係資料 | 参考資料 で示されています。 だだし 判断基準の概要リーフレット雇用保険に関する業務取扱要領 の方がより具体的です。

---
title: 【図】特定受給資格者や特定理由離職者に該当するかの簡易判断
---
stateDiagram-v2

  state 正当な理由のある自己都合の判定(病気やケガの場合のみ) {
    q4: 退職前からの病気やケガで業務や通勤が困難になったか?
    q5: 病気やケガでも可能な業務に配置転換があったか?
    q6: 配置転換後の業務や通勤が続けられず困難になったか?
    q7: 医師の診断書などで退職時において仕事が困難であったかを証明できるか?
    q8: 病気やケガでも可能な業務であるにもかかわらず、退職したか?

    [*] --> q4
    q4_a: 非該当
    q7_a: 該当
    q8_a: 要確認

    q4_a --> [*]
    q7_a --> [*]
    q8_a --> [*]

    state if_q4 <>
      q4 --> if_q4
      if_q4 --> q5 : Yes
      if_q4 --> q4_a : No

    state if_q5 <>
      q5 --> if_q5
      if_q5 --> q6 : Yes
      if_q5 --> q7 : No

    state if_q6 <>
      q6 --> if_q6
      if_q6 --> q7 : Yes
      if_q6 --> q8 : No

    state if_q7 <>
      q7 --> if_q7
      if_q7 --> q7_a : Yes
      if_q7 --> q8_a: No

    state if_q8 <>
      q8 --> if_q8
      if_q8 --> q4_a : Yes
      if_q8 --> q7 : No
  }

  state 離職日以前の賃金支払状況や時間外労働時間による非自発的離職者判断 {
    q0: 離職前の賃金支払基礎日数が11日以上ある6か月のうち45時間以上の時間外労働があったか?
    q1: 6か月のうち、1か月単体で100時間以上の時間外労働があったか?
    q2: 6か月のうち、2か月平均で80時間以上の時間外労働があったか?
    q3: 6か月のうち、3か月連続で45時間以上の時間外労働があったか?

    [*] --> q0

    a_no: 非該当
    a_yes: 該当

    a_no --> [*]
    a_yes --> [*]

    state if_q0 <>
      q0 --> if_q0
      if_q0 --> q1 : Yes
      if_q0 --> a_no : No

    state if_q1 <>
      q1 --> if_q1
      if_q1 --> a_yes : Yes
      if_q1 --> q2 : No

    state if_q2 <>
      q2 --> if_q2
      if_q2 --> a_yes : Yes
      if_q2 --> q3 : No

    state if_q3 <>
      q3 --> if_q3
      if_q3 --> a_yes : Yes
      if_q3 --> a_no : No
  }

離職票の提出後

離職票の提出後は処分に影響する要点が4つあります。ただしこのままでは前述の審査請求の要件「直接かつ具体的に法律効果がある処分」に該当しません。そのため、処分の解釈としては 基本手当を支給する/しない として扱うこととなります。

📝Note
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則における様式第二号(第二条関係) にある審査請求の理由について意見の補充や訂正をする際に、審査請求人としては退職後の秘密保持契約書における企業側の不利益情報に関わる内容のため明言はできなかったが、企業側から提供された情報に異議がある場合への補足として自己の権利救済のために開示できる場合があります 8 9 10

No. 不服理由 処分の解釈 翌日起算する日付
1 給付制限に関係する離職理由の判定を不服とする 〇月〇日から〇月〇日まで〇日間は基本手当を支給しない 受給資格者証または受給資格通知を受け取った日
2 所定給付日数を不服とする ○月○日以後基本手当を支給しない 所定給付日数分の基本手当の支給を全部受け終わった後
3 受給期間延長の申出の不承認を不服とする 〇月〇日以後基本手当を支給しない 受給期間延長等申請不承認通知を受け取った日(不承認理由は次のとおり)
  1. 受給期間の延長の要件「引き続き30日以上職業に就くことができない」を満たさなかった場合
  2. 傷病手当と同じ傷病を理由とした受給期間の延長を申請した場合
4 基本手当日額の計算に関する誤りを不服とする 金〇円の基本手当を支給する 受給資格者証または受給資格通知を受け取った日
---
title: 【図】離職票の提出後の流れ
---

stateDiagram-v2
  [*] --> 離職票の提出
  [*] --> 求職票の提出
  note right of 求職票の提出: 求職者マイページアカウント登録を事前に求職登録完了しておくと待ち時間が減ります

  state join_request <>
    join_request --> 離職理由の異議

  state 公共職業安定所 {
    離職票の提出 --> join_request
    求職票の提出 --> join_request

  state if_request <>
    離職理由の異議 --> if_request
    if_request --> draft: なし
    if_request --> 事情伺い: あり
    note right of 事情伺い: 医師の診断書や残業時間の記載がある勤務実績表を提出する

    draft: 受給資格の決定手続き
    事情伺い --> wip
    wip: 受給資格の仮決定手続き
    note right of wip: 仮が外れるのは最短で初回の認定日となります

  state join_response <>
    join_response --> 雇用保険説明会
    draft --> join_response
    wip --> join_response

  雇用保険説明会 --> 受給資格通知
  受給資格通知 --> 給付制限
  note right of 雇用保険説明会: 行政機関の開庁日で10日前後で開催されます
  note right of 受給資格通知 : 離職理由、給付制限、基本手当日額、所定給付日数などが通知されます

  state if_limit <>
    給付制限 --> if_limit
    if_limit --> 不服 : あり

  state if_review <>
    不服 --> if_review
    if_review --> 審査請求 : あり
  }

  if_limit --> [*] : なし
  if_review --> [*] : なし
  審査請求 --> [*]

「離職理由」の番号と意味

雇用保険に関する業務取扱要領(令和4年10月1日以降) - 適用関係 から受給資格通知に記載される離職理由のコードの意味を整理します。

離職票の離職区分 非自発的離職者コード 11 12 13 14 離職理由判定
1A 11 解雇(1Bおよび5Eに該当するものを除く。)
1B 12 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
2A 21 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
2B 22 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満など更新明示あり)
2C 23 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満など更新明示なし)
2D 契約期間満了による退職(2A、2Bまたは2Cに該当するものを除く。)
2E 定年退職、再雇用期限の到来に伴う離職、移籍出向
3A 31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
3B 32 事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職
3C 33 正当な理由のある自己都合退職(3A、3Bまたは3Dに該当するものを除く。)
3D 34 特定の正当な理由のある自己都合退職
4D 正当な理由のない自己都合退職
5E 被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇

  1. 総務省|行政管理局が所管する行政手続・行政不服申立てに関する法律等

  2. 行政不服審査法関連三法について - 総務省

  3. 総務省|行政不服審査法|行政不服審査法Q&A

  4. 総務省|行政不服審査法|行政不服審査法の概要

  5. より公正に、より使いやすくなりました。「行政不服審査制度」をご利用ください | 政府広報オンライン

  6. 雇用保険法 第二章「適用事業等」第八条、第九条ならびに第三章「失業等給付」第十条およびに第六章「不服申立て及び訴訟」

  7. 離職理由の判定は、受給資格者証または受給資格通知に印字される「理由」の番号により通知される

  8. 15-1 「守秘義務」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性|裁判例|確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト|厚生労働省

  9. 例えば、労働環境において、偽装請負による責任者不在・管理者不明の業務に従事していたため、適正な勤怠管理がされず、発注主から細かい業務の指示があった事実

  10. 例えば、労働環境において、上席(地位と権限がある)に職務上の心理的・身体的負荷の軽減を相談したにもかかわらず、軽減や回避する職場環境の改善をせず放置された事実

  11. 離職理由コード - むつ市

  12. 国民健康保険税の軽減(非自発的失業) - 御嵩町

  13. 非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について - 真庭市公式ホームページ

  14. 雇用保険失業等給付受給資格者のしおり(令和4年10月1日版)